「過払い金」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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過払い金(かばらいきん)

過払い金とは、利息制限法で定められている範囲以上に支払ってしまった利息のことです。この過払い金という言葉は、法律事務所のテレビCMなどの影響から一般にもよく聞くようになりました。その為、何となく意味が分かるという人も多いと思います。今回は、その「過払い金」についての解説になります。

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過払い金の意味とは

過払い金の意味は、利息制限法で定められている範囲以上に支払ってしまった利息のことを表しています。利息制限法では、10万円未満の融資に対しては年率で20%が上限、10万円以上で100万円未満の融資では18%が上限、100万円以上の場合は15%が上限だと定められています。
このそれぞれのケースごとの上限を超える利息を支払っていた場合、返還請求を行うことで、その分を返してもらうことができます。
何故この過払い金が発生しているのかと言えば、2006年(正式な施行は2010年から)より貸金業法が変わったからです。これにより、それまでに支払っていた分も請求できるようになりました。現在返還請求が行われている過払い金は、ほとんどがこの貸金業法が変わる前に発生していた分です。

過払い金の由来

過払い金という言葉の由来は、必要以上に過度に支払ってしまったお金という意味からです。その為、金融業界以外でも、支払い過ぎてしまったお金に対して使うことがあります。
ですが、あまり一般でこの過払い金という表現のまま使うことはなく、この言葉を聞いた場合は、キャッシング行為絡みだと考えていいでしょう。

過払い金の文章・例文

例文1.契約していた時期から、多分過払い金が発生している
例文2.過払い金の返還請求はどう行えばいいの?
例文3.自分で計算してみたけど、過払い金はなさそうだ
例文4.過払い金が10万円以上戻ってきた
例文5.今は過払い金に敏感にならなくても大丈夫
現在では利息制限法を超えた金利を請求する貸金業者はまずないので、過払い金が発生することもほとんどないと考えていいでしょう。
この過払い金の返還請求ができるのは、返済が終わってから10年以内です。それを過ぎてしまうと時効となってしまう為、そろそろこの返還請求も少なくなってくる頃です。

過払い金の類義語

過払い金の類義語としては、「不当利得」が一番意味が近い言葉です。文字通り、不当に得た利益のことで、本来徴収してはいけなかった利息という意味では一緒です。
ですが、貸金業法が現在のように変わる前は、あくまでグレーゾーンという扱いで、不当とまでは言えなかった(そこまで徴収するのが言わば当たり前だった)だけに、完全に同じ意味だという訳ではありません。

過払い金まとめ

過払い金は金融業界において、本来は支払う必要のなかった利息分という意味の言葉です。それを公に取り戻せるようになったことで、この言葉が誕生したと言っていいでしょう。
語感から、それ以外の意味で使えないこともありませんが、ほとんどの場合において、キャッシング行為で払い過ぎた利息のことだと考えて構いません。

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