電源三法交付金(でんげんさんぽうこうふきん)

発電所に対して抱くイメージは人それぞれだとは思いますが、多くの人にとって電力の供給源は必要なものです。そして、発電所の設置・営業をスムーズに行うために必要な交付金に電源三法交付金があります。ここでは、生活に欠かせない電力にかかわる電源三法交付金について説明いたします。

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電源三法交付金の意味とは

電源三法交付金とは、発電所を建てる地域の人たちのことを考えて作られた交付金です。電源三法とは、1974年に制定された電力に関する3つの法、「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」を指します。電源三法交付金は、この中で定められた地方自治体への交付金になります。

電源三法交付金は発電所のある地域の自治体への恩恵として扱われており、水力発電や地熱発電もその交付の対象となっています。
実際は発電する電力の大きさからみて原子力発電をしている地域に対して多大な交付金が支払われています。

2004年度の電源三法交付金は予算ベースで約824億円に上るといわれています。
そしてその内訳として大きいのは、やはり原子力発電所を有する地域であり、福島県が130億円、新潟県が121億円、福井県が113億円、佐賀県が100億円、原発に関連した核燃料再処理施設や放射性廃棄物管理施設を有する青森県で89億円とされています。

このように、電源三法交付金は主に原子力発電所を有する地域への見返り、恩恵としての側面が大きい交付金です。
電源三法交付金の使い道は2003年の法改正以前は交付金ごとに「公共施設の整備」「電気料金の実質的割引」「産業の導入・振興」などの使途に限定されていました。
それが2003年10月の法改正により現行の交付金制度の全ての対象事業で実施できるようになり、使い道は限定されなくなりました。
これにより、観光PR、地域文化の保護、町おこし、福祉、環境保全、就職支援などさまざまな事業で電源三法交付金は役立てられるようになっています。

電源三法交付金の由来

電源三法交付金は、1974年に制定された電力に関する3つの法である電源三法により定められた交付金です。
電源三法が制定される前の1960年代、日本の電力は火力発電の比重が強い傾向がありました。それが、電源三法制定直前の1973年に起きた第1次石油危機によって、火力発電だけでは安定した電力の供給が行えないリスクがあることが強く認識されることになりました。そこで、火力発電以外の原子力発電などの開発をすること掲げられ、その実現を目的として電源三法は制定されました。

一般的に発電所を建設される地域はメリットよりデメリットの方が大きいことから反対運動が起きやすいことが知られています。
電源三法で定められた電源三法交付金には、そのような不満を解消し、原子力発電所などを配置する地域に対して恩恵を与え円滑に電源の開発を進める意味合いがあります。

電源三法交付金の文章・例文

例文1.電源三法交付金は電源三法により定められている
例文2.電源三法交付金は発電所のある地域に交付される
例文3.地域を活性化させるために電源三法交付金が使われている
例文4.電源三法交付金は原発のある地域に多く交付されている
例文5.電源三法交付金はスムーズな国内の電源の開発を助けている
このように電源三法交付金は、電源三法で定められ、原発を中心とした発電所を有する地域への恩恵として交付され、地域に還元されています。

電源三法交付金の類義語

電源三法交付金の類義語としては「原発交付金」があげられます。

電源三法交付金まとめ

電源三法交付金は1974年に制定された電源三法により定められた交付金で、原子力発電所を中心に発電所を有する地域などに交付されています。
2003年の法改正により交付金の使途は限定されなくなり、より多くの事業で使われ地域に還元されています。
発電所を設置する恩恵という意味合いが強く、これにより原子力発電所を始めとした日本の電源の開発が円滑に行われているとも考えられます。
「経済産業省・資源エネルギー庁」
「電気事業連合会・電源三法交付金」
詳しい詳細は資源エネルギー庁のホームページや電気事業連合会のホームページもみてみるといいかもしれません。

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