育児・介護休業法(いくじかいごきゅうぎょうほう)

日本では少子高齢化により子供の人口が減少しており、子供を産み育てたいという希望を持っている人が多いにも関わらず、現実的には難しいという状況に陥っている人がたくさんいます。子どもが増えることは将来の日本の社会・経済の発展につながり、国としても早急に対策を講じる必要があります。その対策の一つが、育児・介護休業法です。

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育児・介護休業法の意味とは

育児・介護休業法とは、仕事と育児・介護を両立できるよう支援するための制度です。労働者から育児・介護の申請があった場合、事業者は雇用を継続しながら一定期間の休暇を与えるよう義務付けられています。
育児・介護休業法は平成29年10月1日に改正されました。例えば、改正前は子が1歳に達するまでに保育所に入れない場合、子が1歳6か月に達するまで育児休業期間を延長できるようになっていましたが、改正後は子が2歳に達するまで延長できるようになりました。また、男性労働者に対しても育児参加を促すため、育児(子の看護や入園式への参加等)のために申請できる休暇制度措置を設けることに努めるよう、事業者に義務付けています。

育児・介護休業法の由来

日本においては平成3年に育児休業法、平成7年に介護休業法が成立し、これまでに何度も改正されてきました。しかし、法律的には認められているものの、職場がこれらの休暇を取得しにくい雰囲気である、「他の社員に迷惑をかけられない」と子どもを産むことを躊躇してしまう、休暇を取得したことによる不当な扱いやパワハラマタハラを受ける等の問題があり、法改正とともに休暇を取得しやすい職場環境作りに一人ひとりが努めることも必要です。
今後利用を考えている方は厚生労働省のページでいろいろ確認をしてみるといいでしょう。
「厚生労働省・育児・介護休業法について」

育児・介護休業法の文章・例文

例文1.育児・介護休業法により、休暇を申請した
例文2.今後も育児・介護休業法が改正されることがあるだろう
例文3.育児・介護休業法で休暇を取得できる要件に当てはまっていない
例文4.育児・介護休業法で定められている以外にも独自の休暇制度がありますので安心してください
例文5.育児・介護休業法は男女ともに育児・介護に参加できるよう考慮されていなければならない
日常会話では「育児休暇」「介護休暇」という呼び方で使われることが多いかもしれません。
育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。

育児・介護休業法の類義語

類義語には「育児休業法」「介護休業法」などがあります。なお、アメリカでは育児・介護休業法を「Family and Medical Leave Act(FMLA)」と呼びます。

育児・介護休業法まとめ

育児・介護休業法は男女問わず、すべての国民がその内容を知っておくべき制度です。特に雇用側や役職者においては、社員や部下が制度を利用しやすい職場環境づくりに努める必要があります。その中で法律だけではなく、相互で協力をしながら、子育てや介護が円滑に進むように取り組んでいくべきですね。

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