緊急逮捕(きんきゅうたいほ)

通常、犯罪者を逮捕するときには、裁判官が発した逮捕状が必要ですが、逮捕状なしに逮捕できるのが緊急逮捕です。この緊急逮捕に関しては、憲法の解釈が問われ、合憲かどうかの学説上の争いがあります。

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緊急逮捕の意味とは

死刑または無期、もしくは3年以上の懲役や禁錮に当たる犯罪を行った被疑者に対して、裁判官の逮捕状発行を待たずに逮捕することを指し、刑事訴訟法210条に規定されています。また、この緊急逮捕は検察官、検察事務官又は司法警察職員に限られています。

緊急逮捕の由来

通常逮捕では、捜査機関は裁判官の発する逮捕状が必須ですが、時間的に犯罪者逮捕に間に合わない場合を想定し、刑事訴訟法で緊急逮捕が定められています。

緊急逮捕の文章・例文

例文1.緊急逮捕には逮捕状はいらないけど、逮捕後はもちろん逮捕状の手続きが必要だよ
例文2.緊急逮捕は、軽い罪の時にはできないよ。死刑もしくは無期、3年以上の懲役や禁錮に値する罪の場合のみ可能だから、まあ殺人とか強盗とかが該当するね
例文3.緊急逮捕後に逮捕状がでなかったら、被疑者はもちろん釈放だ
例文4.憲法では、令状なしの逮捕は現行犯逮捕だけって定めているから、緊急逮捕に関しては、学説上、合憲かどうか争いがある
例文5.時間的に急いで逮捕しないと間に合わないときもあるだろうから、緊急逮捕は合理的だと思う
憲法に定められていないため、緊急逮捕は違憲ではないかとの学説がありますが、判例上は合憲としています。

緊急逮捕の類義語

刑事訴訟法では、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類が規定されています。その中でも、逮捕状なしでの逮捕が可能な現行犯逮捕が近いです。

緊急逮捕まとめ

緊急逮捕逮捕状なしで逮捕することができます。
通常の刑事手続きを踏んでからの逮捕では、犯罪者の確保に支障が出ることは容易に想像できます。憲法に明記はなくとも、緊急逮捕は合憲との意見が主流です。

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