「瑕疵担保責任」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

物品の売買取引をする際、その販売者・購入者の利益をより公平にし、トラブルを防ぐために様々な法律が制定されています。瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)もそのひとつで、販売者に課せられる責任についての規定です。

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瑕疵担保責任の意味とは

瑕疵担保責任とは、民放第570条「売主の瑕疵担保責任」に定められている、売買契約において販売者側が負うべき責任です。
条約の内容を簡単に説明すると「売買した品に後から瑕疵が見つかった場合、購入者に過失がない場合は契約の解除・損害賠償の請求ができる」というものです。
瑕疵というのは目に見えないような小さなキズや不具合の事を指し、こうした契約前に購入者が気付くことは不可能だったとする(過失がない)欠陥が発覚した場合は、販売者側が責任を持つこととされています。

瑕疵担保責任の由来

民放第570条「売主の瑕疵担保責任」の条文の内容は以下のようなものです。
「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」

瑕疵担保責任の文章・例文

例文1.家に住み始めてから雨漏りすることが発覚したので、瑕疵担保責任の規定に乗っ取って売主に修理費用を請求する
例文2.購入した物件が欠陥住宅だと発覚したため、瑕疵担保責任により購入取り消しを要求する
例文3.住宅の周辺環境が下見の際には静かだったが、後から騒音の激しい場所だと発覚したため、瑕疵担保責任により損害賠償を請求する
例文4.購入したマンションの部屋が事故物件だと後から発覚した場合、瑕疵担保責任により契約解除が可能である
例文5.住宅の床面に傷があったが、下見の段階で購入者も見ているので瑕疵担保責任は問えない
主に不動産売買についての例文です。雨漏りなどの物理的な損傷の他、周囲の環境や、事故物件であったなどと心理面への損害も対象になります。しかしそれらを事前に購入者が知る事ができたとされる場合には販売者の責任は問えません。

瑕疵担保責任の類義語

瑕疵担保責任を含む売主側が商品に負う総合的な責任として、民放第566条に定められている「売主の担保責任」というものがあります。

瑕疵担保責任まとめ

瑕疵担保責任にまつわる法律は、主に不動産の売買契約において重要となります。
「住友不動産・瑕疵担保責任」

「一般社団法人・住宅瑕疵担保責任保険協会」
「埼玉県・瑕疵担保責任」
こういったページに更に詳細なケーススタディなどもありますので、観てみると理解が深まるでしょう。

住宅は高額かつ長ければ数十年利用するものである反面、その質や問題点を事前に把握する事は容易ではありません。下見では気づかなかった欠陥に、住み始めてしばらくしてから気づく事も多いでしょう。
そうした場合でも泣き寝入りせずに正当な損害賠償を請求するために、ぜひしっかりと把握しておきたい法律です。

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