「内乱罪」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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内乱罪(ないらんざい)

内乱罪は数ある刑法の条文の中でも、大変重い犯罪を定めたものです。革命など、国家の土台を覆すような行為を罰する条文です。

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内乱罪の意味とは

刑法77条に「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。」と規定されています。
刑としては、首謀者は死刑又は無期禁錮になります。また、内乱罪は共謀者や扇動者に限らず、参加者までも有罪となる大変重い罪です。また、未遂であっても罰せられます。

内乱罪の由来

革命による国家転覆が内乱罪に該当しますが、仮に、この革命が成功した場合には、行為が正義となるため、内乱罪の適用ができないことになります。

内乱罪の文章・例文

例文1.その程度のテロ行為に、内乱罪は適用されないよ
例文2.国に対する内乱罪は、適用されたことがないが、結構そこら辺の会社内部では、内乱罪みたいなことは起きている
例文3.革命が成功なら、この内乱罪を定めた国家が転覆してるんだから、革命家たちは成功したら犯罪者じゃなくなるね。失敗したら犯罪者だけど
例文4.内乱罪なんて、適用されることなんかなさそうだけど、でもないのもダメな気がするね。あるだけで意義のある条文な感じ
例文5.内乱罪の首謀者は死刑か無期禁錮なんだね。別に褒めてはいないけど、革命家は命がけだね
国家転覆を図った二・二六事件やオウム真理教事件でも、この内乱罪が適用されるかどうか問われましたが、結果的に見送りになっています。

内乱罪の類義語

内容としては、特別刑法に位置づけられる「破壊活動防止法」が近いようです。
破壊活動防止法は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規制を定めていますが、この暴力主義的破壊活動とは、内乱罪、外患誘致罪(刑法81条)に当たる行為を指しています。

内乱罪まとめ

刑法で定める罪の中でも、外患誘致罪に並び大変重い罪ですが、今まで適用されたことはないという珍しい条文です。また、国家に対するクーデターを起こし、失敗すればこの内乱罪の適用になるのですが、クーデターに成功すれば(行為が正当化され、犯罪性がなくなることから)無罪という、法律的に難しい問題を含んでいます。

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